相続手続サポートセンターについて

行政書士きずな法務事務所が運営しています。

遺言・相続に関すること

遺 言

遺言制度とは死後の財産は、相続という法定財産制度により、被相続人(財産を残す人)の意思とは関係なく、法定相続分に従って分割されてしまいます。ということは、被相続人として自分の財産の処分に思うところのある方(法定の相続割合とは異なった割合の指定、具体的にこの財産は誰に相続させる、相続人以外の人に渡したい等)は、その財産処分に関して意思表示をしておく必要があります。そして、死後にその意思表示が実現するために、相続人に対して法的に拘束力のあるものでなければなりません。被相続人のそういった目的を最大限に尊重し実現するための制度が遺言制度です。この点で、生前に特定の財産を特定の人に贈与しておく方法もありますが、税制の面で極めて高額な贈与税の負担が発生します。法的に有効でなければなりません法的に拘束力のある遺言は、あくまで法律行為であって身分関係、財産関係などに法律的な効果の発生を伴うものですから、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて、遺言としての法的効力が認められます。ですから、その作成に当たっては、法定の遺言事項を踏まえた上で、どのような遺言書を作成すればよいのか検討し、作成した遺言書が法定の要件を満たしているのか否かを慎重に確認する必要があります。間違った遺言書を作成すると、せっかくの被相続人の意思は、法的拘束力をもたず、完全な形で実現できなくなる可能性があります。逆に、法定の遺言事項に関係ない家族に対する訓辞や訓戒等のような内容を残す場合には、形式にこだわる必要もありませんし、その内容も文言も自由です。遺言の方式遺言書を作成したいという場合、一般的にその方式としては自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することとなります。自筆証書遺言は、証人の必要がなく、いつでもどこでも作成でき、書き直しも簡単にできますが、一方で、その書き方や書き直しに対して様々な条件があります。その条件に合致していないと、無効な遺言書になってしまいます。公正証書遺言は、公証人にその作成を依頼する方法です。遺言したい内容を公証人に伝えるだけで、後は公証人が法的に有効な遺言書を作成してくれます。ただ、証人を2人お願いしなければならないことや様々な確認のため添付書類を集める必要があります。また公証人に対する費用も発生しますが、公正証書遺言を残しておくことで、遺産分割協議の必要がなくなり、遺言者の死後、遺言執行者による財産処分が可能となります。

相 続

亡くなられた方の財産の整理すなわち「相続手続」を大きく分けると、 ・相続人の確定手続 ・被相続人の財産(遺産)確定手続 ・財産(遺産)確定後の相続人間の分配方法の決定 ・遺産分配の現実の実行手続 に分けられます。

相続の流れ

  • 相続の開始(被相続人の死亡)
  • 遺言書の有無の確認をする
  • 遺言書がある場合は、遺言の執行
  • 相続財産の調査と評価
  • 相続放棄、限定承認等の手続
  • 相続財産の所得税の手続
  • 相続人間の遺産分割協議
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続税額の計算
  • 相続税申告書の作成
  • 申告・納付

ここでは、行政書士がお手伝いできる遺産分割協議書作成を中心に解説いたします。相続財産について分割協議が成立すると分割手続きは終了します。通常は、協議が成立すると分割協議書に共同相続人が署名または記名し、押印します。必ずしも協議書を作成しなくても良いのですが、後日、分割協議の有無や、内容について争いが起こる場合もあり、作成しておけばその証拠資料となりますし、今後の相続手続きの際(不動産等の登記申請、名義書換)に、遺産分割協議書の提出を求められる場面が多いので、作成しておくことをおすすめします。協議書に押印する印は、印鑑証明のある印で、協議書に印鑑証明書を添付して確実性を期するのが通例です。相続人に未成年者がいるときは、その未成年者の親権者が法定代理人として協議するのが通常ですが、相続については親と子の利益が相反するため、その子の代理をすることができず、家庭裁判所に、その子のために特別代理人を選任してもらって、その特別代理人と協議することとなります。

遺産分割協議書作成の注意点

  • ・遺産分割協議書は協議の証拠として残すものですから、争いの余地を残さないように配慮する必要があります。
  • ・表題は遺産分割協議書が一般的ですが、合意書、記というようなものでも構いません。
  • ・誰の相続であるのか、被相続人の氏名、年齢、最後の住所地、死亡年月日を記します。
  • ・相続人を確定します。その際に続柄も記します。
  • ・分割内容は正確を期す必要があります。不動産の場合は登記簿謄本の記載どおりに記さなければなりません。預貯金は名義人と口座番号を明記しておくと良いでしょう。
  • ・最後に、相続人全員が署名と捺印をします。住所は住民票に記載されている住所を表記します。
  • ・用紙が2枚以上になる場合は、契印を押します。
  • ・用紙の指定はありませんので、何でも構いません
  • ・形式も自由です。

遺言のススメ!

遺言は、家族や大切な人への最後のメッセージ! 

当事務所が全力でサポ-トいたします。

遺言は、家族や大切な人への最後のプレゼントとも言われます。相続人方や、大切な方へ、あなたの意思をを残すことができます。

相続を「争続」にしないためにも、遺言書を書いておくことは、大切なことです。

お困りなことがございましたら当センタ-へお気軽にご相談ください。

 行政書士は、相続や遺言について専門的な知識を有する法律分野の国家資格者です。

            

              相続手続サポートセンター

                 行政書士 齊藤次夫

オンライン相談予約

送信いただいた後、ご予約確認書をメールでお送りします。

相続手続サポートセンター 〒985-0865 宮城県多賀城市城南2丁目12番1号 TEL:022-389-0582 FAX:022-762-5021
Powered by Webnode
無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう